(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 昭和11年7月11日
法令の形式: 勅令
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
勅令第百七十二號
司法省官制中左ノ通改正ス
第八條中「司法省屬ハ專任百十五人」ヲ「司法省屬ハ專任百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
勅令第百七十二号
司法省官制中左ノ通改正ス
第八条中「司法省属ハ専任百十五人」ヲ「司法省属ハ専任百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス