(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十五號
公布年月日: 昭和15年11月30日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百十五號
司法省官制中左ノ通改正ス
第一條中「少年ノ審判矯正及釋放者ノ保護」ヲ「及司法保護」ニ改ム
第二條中「少年ノ審判矯正及釋放者ノ保護ニ關スル事務竝」ヲ削ル
第三條中「司法省專任書記官ハ十六人」ヲ「司法省專任書記官ハ十八人」ニ改ム
第四條中「三局」ヲ「四局」ニ改メ「行刑局」ノ次ニ「保護局」ヲ加フ
第六條ノ三中「專任司法事務官十一人」ヲ「專任司法事務官十四人」ニ改メ同條ヲ第六條ノ四トス
第六條ノ二ヲ第六條ノ三トス
第六條ノ二 保護局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 少年ノ審判矯正ニ關スル事項
二 思想犯人ノ保護觀察ニ關スル事項
三 起訴猶豫者、刑執行猶豫者及釋放者ノ保護ニ關スル事項
四 司法保護事業ニ關スル事項
五 司法保護委員ニ關スル事項
第七條ノ二 司法省ニ專任司法保護官二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ司法保護事業及司法保護委員ノ指導監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條中「司法省屬ハ專任百三十九人」ヲ「司法省屬ハ專任百五十八人」ニ改ム
第八條ノ二 司法省ニ專任司法保護官補九人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ司法保護事業及司法保護委員ノ指導監督ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百十五号
司法省官制中左ノ通改正ス
第一条中「少年ノ審判矯正及釈放者ノ保護」ヲ「及司法保護」ニ改ム
第二条中「少年ノ審判矯正及釈放者ノ保護ニ関スル事務並」ヲ削ル
第三条中「司法省専任書記官ハ十六人」ヲ「司法省専任書記官ハ十八人」ニ改ム
第四条中「三局」ヲ「四局」ニ改メ「行刑局」ノ次ニ「保護局」ヲ加フ
第六条ノ三中「専任司法事務官十一人」ヲ「専任司法事務官十四人」ニ改メ同条ヲ第六条ノ四トス
第六条ノ二ヲ第六条ノ三トス
第六条ノ二 保護局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 少年ノ審判矯正ニ関スル事項
二 思想犯人ノ保護観察ニ関スル事項
三 起訴猶予者、刑執行猶予者及釈放者ノ保護ニ関スル事項
四 司法保護事業ニ関スル事項
五 司法保護委員ニ関スル事項
第七条ノ二 司法省ニ専任司法保護官二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ司法保護事業及司法保護委員ノ指導監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条中「司法省属ハ専任百三十九人」ヲ「司法省属ハ専任百五十八人」ニ改ム
第八条ノ二 司法省ニ専任司法保護官補九人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ司法保護事業及司法保護委員ノ指導監督ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス