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(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 昭和14年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
司法大臣 鹽野季彥
勅令第三百二十一號
司法省官制中左ノ通改正ス
第三條中「司法省專任書記官ハ十五人」ヲ「司法省專任書記官ハ十六人」ニ改ム
第六條ノ三中「專任司法事務官八人」ヲ「專任司法事務官七人」ニ改ム
第八條中「司法省屬ハ專任百三十一人」ヲ「司法省屬ハ專任百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
司法大臣 塩野季彦
勅令第三百二十一号
司法省官制中左ノ通改正ス
第三条中「司法省専任書記官ハ十五人」ヲ「司法省専任書記官ハ十六人」ニ改ム
第六条ノ三中「専任司法事務官八人」ヲ「専任司法事務官七人」ニ改ム
第八条中「司法省属ハ専任百三十一人」ヲ「司法省属ハ専任百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革