(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第九十二號
司法省官制中左ノ通改正ス
第八條中「百三人」ヲ「八十五人」ニ改ム
第九條中「六人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第九十二号
司法省官制中左ノ通改正ス
第八条中「百三人」ヲ「八十五人」ニ改ム
第九条中「六人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス