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(司法省官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 大正11年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第六十七號
司法省官制中左ノ通改正ス
第一條中「戶籍、」ノ下ニ「供託、」ヲ加フ
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
七
供託ニ關スル事項
第七條中「專任監獄事務官二人」ヲ「專任司法省事務官四人」ニ改メ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
司法省事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ供託又ハ監獄ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條中「六十三人」ヲ「六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ監獄事務官ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令書ヲ用ヰス同官等俸給ヲ以テ司法省事務官ニ任セラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第六十七号
司法省官制中左ノ通改正ス
第一条中「戸籍、」ノ下ニ「供託、」ヲ加フ
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
七
供託ニ関スル事項
第七条中「専任監獄事務官二人」ヲ「専任司法省事務官四人」ニ改メ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
司法省事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ供託又ハ監獄ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条中「六十三人」ヲ「六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ監獄事務官ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令書ヲ用ヰス同官等俸給ヲ以テ司法省事務官ニ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革