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(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 大正13年10月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十月八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 橫田千之助
勅令第二百三十六號
司法省官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任書記官ハ六人」ヲ「專任書記官ハ七人」ニ改ム
第五條第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ第四號ヲ第五號トシ以下順次繰下ク
四
調停ニ關スル事項
第八條中「司法省屬ハ專任七十五人」ヲ「司法省屬ハ專任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十月八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 横田千之助
勅令第二百三十六号
司法省官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任書記官ハ六人」ヲ「専任書記官ハ七人」ニ改ム
第五条第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ第四号ヲ第五号トシ以下順次繰下ク
四
調停ニ関スル事項
第八条中「司法省属ハ専任七十五人」ヲ「司法省属ハ専任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革