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法令データベース
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(司法省官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 大東義徹
勅令第二百七十八號
司法省官制中左ノ通改正ス
第三條中「五人」ヲ「二人」ニ改ム
第五條
削除
第六條中「八十五人」ヲ「七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 大東義徹
勅令第二百七十八号
司法省官制中左ノ通改正ス
第三条中「五人」ヲ「二人」ニ改ム
第五条
削除
第六条中「八十五人」ヲ「七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
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