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本データベースについて
(行政機構整備実施ノ為ニスル司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政機構整備實施ノ爲ニスル司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第八百十號
司法省官制中左ノ通改正ス
第四條中「四局」ヲ「三局」ニ、
「
行刑局
保護局
」
ヲ「刑政局」ニ改ム
第六條
刑政局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
刑ノ執行及未決勾留ニ關スル事項
二
豫防拘禁ノ執行ニ關スル事項
三
犯罪人ノ指紋ニ關スル事項
四
少年ノ保護ニ關スル事項
五
思想犯人ノ保護觀察ニ關スル事項
六
其ノ他ノ司法保護ニ關スル事項
第六條ノ二ヲ削ル
第六條ノ三中「專任司法事務官九人」ヲ「專任司法事務官八人」ニ、「專任司法理事官七人」ヲ「專任司法理事官六人」ニ改メ同條ヲ第六條ノ二トス
第八條中「司法省屬ハ專任九十四人」ヲ「司法屬ハ專任九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政機構整備実施ノ為ニスル司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第八百十号
司法省官制中左ノ通改正ス
第四条中「四局」ヲ「三局」ニ、
「
行刑局
保護局
」
ヲ「刑政局」ニ改ム
第六条
刑政局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
刑ノ執行及未決勾留ニ関スル事項
二
予防拘禁ノ執行ニ関スル事項
三
犯罪人ノ指紋ニ関スル事項
四
少年ノ保護ニ関スル事項
五
思想犯人ノ保護観察ニ関スル事項
六
其ノ他ノ司法保護ニ関スル事項
第六条ノ二ヲ削ル
第六条ノ三中「専任司法事務官九人」ヲ「専任司法事務官八人」ニ、「専任司法理事官七人」ヲ「専任司法理事官六人」ニ改メ同条ヲ第六条ノ二トス
第八条中「司法省属ハ専任九十四人」ヲ「司法属ハ専任九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革