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本データベースについて
(司法省官制第七条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 明治34年6月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月十三日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第百二十九號
司法省官制中左ノ通改正ス
第七條中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月十三日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
司法大臣 清浦奎吾
勅令第百二十九号
司法省官制中左ノ通改正ス
第七条中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
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