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法令データベース
本データベースについて
(行政整理実施ノ為ニスル司法省官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 昭和21年1月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
司法省官制
改正:
高等官官等俸給令
改正:
司法部内臨時職員設置制
改正:
裁判所職員定員令
改正:
供託局官制
改正:
監獄官制
廃止:
司法保護委員事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政整理實施ノ爲ニスル司法省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
勅令第四十七號
第一條
司法省官制中左ノ通改正ス
第三條中「十三人」ヲ「十二人」ニ改ム
第六條ノ二中「八人」ヲ「七人」ニ改ム
第八條ノ二中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
第二條
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任十一人」ニ改ム
第一條ノ二ヲ削ル
第一條ノ三中「書記官 專任一人」ヲ削リ同條ヲ第一條ノ二トス
第一條ノ四中「書記 專任三百十五人」ヲ「書記 專任七十二人」ニ改メ同條ヲ第一條ノ三トス
第一條ノ五ヲ削ル
第一條ノ六ヲ第一條ノ四、第一條ノ七ヲ第一條ノ五、第一條ノ八ヲ第一條ノ六トス
第一條ノ九中「司法事務官 專任四人」ヲ「司法事務官 專任二人」ニ改メ「屬 專任七人」ヲ削リ同條ヲ第一條ノ七トス
第一條ノ十中「書記 專任六十五人」ヲ「書記 專任四十八人」ニ改メ同條ヲ第一條ノ八トス
第一條ノ十一中「國家總動員實施ノ爲ニスル物資動員計畫」ヲ「物資ノ需給調整」ニ改メ「技師 專任一人」ヲ削リ同條ヲ第一條ノ九トス
第一條ノ十二乃至第一條ノ十五ヲ削ル
第三條中「刑務敎誨師 專任十五人內七人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」及「刑務醫官補 專任三人」ヲ削リ「看守長 專任百十五人」ヲ「看守長 專任七十六人」ニ、「副看守長 專任六十三人」ヲ「副看守長 專任五十三人」ニ、「刑務技手 專任四十九人」ヲ「刑務技手 專任二人」ニ改ム
第三條
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條 第一項中
「
部長 勅任 六人
判事 勅任又ハ奏任 三十人
」
ヲ
「
部長 勅任 五人
判事 勅任又ハ奏任 二十五人
」
ニ、「檢事 勅任又ハ奏任 十一人」ヲ「檢事 勅任又ハ奏任 九人」ニ
「
長 勅任 八人
部長 勅任又ハ奏任 三十五人
判事 奏任 九十五人
」
ヲ
「
長 勅任 七人
部長 勅任又ハ奏任 二十九人
判事 奏任 七十九人
」
ニ、
「
檢事長 勅任 八人
檢事 勅任又ハ奏任 四十一人
」
ヲ
「
檢事長 勅任 七人
檢事 勅任又ハ奏任 三十五人
」
ニ、「判事 奏任 九百六十二人」ヲ「判事 奏任 八百五十九人」ニ、「檢事 奏任 五百四十六人」ヲ「檢事 奏任 四百五十六人」ニ、同條第二項中「十七人」ヲ「十三人」ニ改メ同條第三項ヲ削ル
第二條中「書記長 百二十一人」ヲ「書記長 百十九人」ニ、「書記 專任四千三百五十五人」ヲ「書記 專任四千二百八十五人」ニ改ム
第四條
供託局官制中左ノ通改正ス
第三條中「書記 專任百六十六人」ヲ「書記 專任百三十一人」ニ改ム
第五條
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條「小菅、大阪、高松、名古屋、廣島、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タルモノハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「小菅、大阪、名古屋、廣島、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タルモノノ內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、刑務敎誨師 專任 百二十三人 判任內四十七人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「刑務敎誨師 專任百六人 判任內四十五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「刑務敎師 專任三十九人 判任內九人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「刑務敎師 專任三十一人 判任內七人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「看守長 專任三百六十三人」ヲ「看守長 專任三百五十五人」ニ、「副看守長 專任五十三人」ヲ「副看守長 專任三十八人」ニ、「刑務醫官補 專任十一人」ヲ「刑務醫官補 專任五人」ニ改ム
第六條
司法保護委員事務局官制ハ之ヲ廢止ス
第七條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「、地方裁判所判事」及「、地方裁判所檢事」ヲ削リ「典獄小菅、大阪、高松、名古屋、廣島、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タルモノ」ヲ「典獄小菅、大阪、名古屋、廣島、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タルモノノ內四人」ニ改ム
第十五條中「司法保護委員事務局保護官」ヲ削ル
別表第一表司法省ノ部中典獄ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ニ依ル定員變更ノ結果過員ヲ生ジタル判事、檢事及裁判所書記ニ付テハ其ノ過員ニ係ル員數ヲ限リ當分ノ內當該職ノ定員外トス
朕行政整理実施ノ為ニスル司法省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
勅令第四十七号
第一条
司法省官制中左ノ通改正ス
第三条中「十三人」ヲ「十二人」ニ改ム
第六条ノ二中「八人」ヲ「七人」ニ改ム
第八条ノ二中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
第二条
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任十一人」ニ改ム
第一条ノ二ヲ削ル
第一条ノ三中「書記官 専任一人」ヲ削リ同条ヲ第一条ノ二トス
第一条ノ四中「書記 専任三百十五人」ヲ「書記 専任七十二人」ニ改メ同条ヲ第一条ノ三トス
第一条ノ五ヲ削ル
第一条ノ六ヲ第一条ノ四、第一条ノ七ヲ第一条ノ五、第一条ノ八ヲ第一条ノ六トス
第一条ノ九中「司法事務官 専任四人」ヲ「司法事務官 専任二人」ニ改メ「属 専任七人」ヲ削リ同条ヲ第一条ノ七トス
第一条ノ十中「書記 専任六十五人」ヲ「書記 専任四十八人」ニ改メ同条ヲ第一条ノ八トス
第一条ノ十一中「国家総動員実施ノ為ニスル物資動員計画」ヲ「物資ノ需給調整」ニ改メ「技師 専任一人」ヲ削リ同条ヲ第一条ノ九トス
第一条ノ十二乃至第一条ノ十五ヲ削ル
第三条中「刑務教誨師 専任十五人内七人ヲ奏任ト為スコトヲ得」及「刑務医官補 専任三人」ヲ削リ「看守長 専任百十五人」ヲ「看守長 専任七十六人」ニ、「副看守長 専任六十三人」ヲ「副看守長 専任五十三人」ニ、「刑務技手 専任四十九人」ヲ「刑務技手 専任二人」ニ改ム
第三条
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条 第一項中
「
部長 勅任 六人
判事 勅任又ハ奏任 三十人
」
ヲ
「
部長 勅任 五人
判事 勅任又ハ奏任 二十五人
」
ニ、「検事 勅任又ハ奏任 十一人」ヲ「検事 勅任又ハ奏任 九人」ニ
「
長 勅任 八人
部長 勅任又ハ奏任 三十五人
判事 奏任 九十五人
」
ヲ
「
長 勅任 七人
部長 勅任又ハ奏任 二十九人
判事 奏任 七十九人
」
ニ、
「
検事長 勅任 八人
検事 勅任又ハ奏任 四十一人
」
ヲ
「
検事長 勅任 七人
検事 勅任又ハ奏任 三十五人
」
ニ、「判事 奏任 九百六十二人」ヲ「判事 奏任 八百五十九人」ニ、「検事 奏任 五百四十六人」ヲ「検事 奏任 四百五十六人」ニ、同条第二項中「十七人」ヲ「十三人」ニ改メ同条第三項ヲ削ル
第二条中「書記長 百二十一人」ヲ「書記長 百十九人」ニ、「書記 専任四千三百五十五人」ヲ「書記 専任四千二百八十五人」ニ改ム
第四条
供託局官制中左ノ通改正ス
第三条中「書記 専任百六十六人」ヲ「書記 専任百三十一人」ニ改ム
第五条
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条「小菅、大阪、高松、名古屋、広島、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タルモノハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「小菅、大阪、名古屋、広島、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タルモノノ内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、刑務教誨師 専任 百二十三人 判任内四十七人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「刑務教誨師 専任百六人 判任内四十五人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「刑務教師 専任三十九人 判任内九人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「刑務教師 専任三十一人 判任内七人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「看守長 専任三百六十三人」ヲ「看守長 専任三百五十五人」ニ、「副看守長 専任五十三人」ヲ「副看守長 専任三十八人」ニ、「刑務医官補 専任十一人」ヲ「刑務医官補 専任五人」ニ改ム
第六条
司法保護委員事務局官制ハ之ヲ廃止ス
第七条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「、地方裁判所判事」及「、地方裁判所検事」ヲ削リ「典獄小菅、大阪、高松、名古屋、広島、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タルモノ」ヲ「典獄小菅、大阪、名古屋、広島、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タルモノノ内四人」ニ改ム
第十五条中「司法保護委員事務局保護官」ヲ削ル
別表第一表司法省ノ部中典獄ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ニ依ル定員変更ノ結果過員ヲ生ジタル判事、検事及裁判所書記ニ付テハ其ノ過員ニ係ル員数ヲ限リ当分ノ内当該職ノ定員外トス
本文
詳細・沿革