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(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和16年3月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第二百三號
司法省官制中左ノ通改正ス
第八條中「司法省屬ハ專任百五十八人」ヲ「司法省屬ハ專任百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第二百三号
司法省官制中左ノ通改正ス
第八条中「司法省属ハ専任百五十八人」ヲ「司法省属ハ専任百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革