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(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 昭和6年7月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月二十二日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
司法大臣 子爵 渡邊千冬
勅令第百九十九號
司法省官制中左ノ通改正ス
第三條中「司法省專任書記官ハ十二人」ヲ「司法省專任書記官ハ十七人」ニ改ム
第八條中「司法省屬ハ專任五十九人」ヲ「司法省屬ハ專任百十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月二十二日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
司法大臣 子爵 渡辺千冬
勅令第百九十九号
司法省官制中左ノ通改正ス
第三条中「司法省専任書記官ハ十二人」ヲ「司法省専任書記官ハ十七人」ニ改ム
第八条中「司法省属ハ専任五十九人」ヲ「司法省属ハ専任百十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革