(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 昭和4年6月26日
法令の形式: 勅令
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百號
司法省官制中左ノ通改正ス
第九條中「專任技手一人」ヲ「專任技手四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百号
司法省官制中左ノ通改正ス
第九条中「専任技手一人」ヲ「専任技手四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス