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(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百七十五號
公布年月日: 昭和16年11月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第九百七十五號
司法省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ四中「專任司法事務官十二人」ヲ「專任司法事務官十四人」ニ、「專任司法理事官四人」ヲ「專任司法理事官九人」ニ改ム
第八條中「司法省屬ハ專任百五十四人」ヲ「司法省屬ハ專任百五十六人」ニ改ム
第九條中「專任技手四人」ヲ「專任技手八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第九百七十五号
司法省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ四中「専任司法事務官十二人」ヲ「専任司法事務官十四人」ニ、「専任司法理事官四人」ヲ「専任司法理事官九人」ニ改ム
第八条中「司法省属ハ専任百五十四人」ヲ「司法省属ハ専任百五十六人」ニ改ム
第九条中「専任技手四人」ヲ「専任技手八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革