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(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 大正10年6月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月三日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第二百五十五號
司法省官制中左ノ通改正ス
第二條中「通則ニ揭クルモノノ外」ノ下ニ「司法ニ關スル資料ノ調査事務竝」ヲ加フ
第三條中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
第七條
司法省ニ專任監獄事務官二人專任監獄衞生官一人ヲ置ク
監獄事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ監獄ニ關スル事務ヲ掌ル
監獄衞生官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ監獄衞生ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條中「五十八人」ヲ「六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月三日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第二百五十五号
司法省官制中左ノ通改正ス
第二条中「通則ニ掲クルモノノ外」ノ下ニ「司法ニ関スル資料ノ調査事務並」ヲ加フ
第三条中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
第七条
司法省ニ専任監獄事務官二人専任監獄衛生官一人ヲ置ク
監獄事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ監獄ニ関スル事務ヲ掌ル
監獄衛生官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ監獄衛生ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条中「五十八人」ヲ「六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革