日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 明治33年5月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第二百七號
司法省官制中左ノ通改正ス
第二條中「大臣官房」ヲ「總務局」ニ改ム
第三條中「專任參事官ハ二人」ヲ「專任參事官ハ三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
司法大臣 清浦奎吾
勅令第二百七号
司法省官制中左ノ通改正ス
第二条中「大臣官房」ヲ「総務局」ニ改ム
第三条中「専任参事官ハ二人」ヲ「専任参事官ハ三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革