(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
勅令第百六十九號
司法省官制中左ノ通改正ス
第三條中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第四條 司法省ニ左ノ二局ヲ置ク
法務局
監獄局
第五條 法務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 裁判所ノ設立、廢止及管轄區域ニ關スル事項
二 民事、刑事及非訟事件ニ關スル事項
三 裁判及檢察ノ事務ニ關スル事項
四 恩赦及刑ノ執行ニ關スル事項
五 犯罪人引渡ニ關スル事項
六 戶籍ニ關スル事項
七 公證ニ關スル事項
八 辯護士會ニ關スル事項
第五條ノ二ヲ削ル
第七條中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第八條中「六十八人」ヲ「五十八人」ニ改ム
第九條中「二人」ヲ「一人」ニ、「四人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
勅令第百六十九号
司法省官制中左ノ通改正ス
第三条中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第四条 司法省ニ左ノ二局ヲ置ク
法務局
監獄局
第五条 法務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 裁判所ノ設立、廃止及管轄区域ニ関スル事項
二 民事、刑事及非訟事件ニ関スル事項
三 裁判及検察ノ事務ニ関スル事項
四 恩赦及刑ノ執行ニ関スル事項
五 犯罪人引渡ニ関スル事項
六 戸籍ニ関スル事項
七 公証ニ関スル事項
八 弁護士会ニ関スル事項
第五条ノ二ヲ削ル
第七条中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第八条中「六十八人」ヲ「五十八人」ニ改ム
第九条中「二人」ヲ「一人」ニ、「四人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス