日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第五十七號
司法省官制中左ノ通改正ス
第三條中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
第八條中「八十七人」ヲ「七十人」ニ改ム
第九條中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第五十七号
司法省官制中左ノ通改正ス
第三条中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
第八条中「八十七人」ヲ「七十人」ニ改ム
第九条中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革