(目的)
第一条 この法律は、清掃施設の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、生活環境の改善と公衆衛生の向上とに寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 清掃施設 清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)第四条に規定する特別清掃地域において排出された屎尿又はごみを処理するために市町村(特別区の存する区域にあつては、都)が設置する施設であつて、公共下水道以外のものをいう。
二 屎尿処理施設整備事業 前号に規定する施設のうち、屎尿を処理するための施設の設置又は改築に関する事業をいう。
三 ごみ処理施設整備事業 第一号に規定する施設のうち、ごみを処理するための施設の設置又は改築に関する事業をいう。
2 清掃施設に係る災害復旧事業は、前項第二号及び第三号の規定にかかわらず、屎尿処理施設整備事業又はごみ処理施設整備事業に含まれないものとする。
(五箇年計画)
第三条 厚生大臣は、昭和四十二年度以降の五箇年間における屎尿の処理に関する計画(以下「屎尿処理五箇年計画」という。)及び昭和四十二年度以降の五箇年間に実施すべきごみ処理施設整備事業の計画(以下「ごみ処理施設整備五箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 屎尿処理五箇年計画には、屎尿の処理に関する基本的な事項のほか、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 五箇年間に行なうべき屎尿処理施設整備事業の実施の目標
3 ごみ処理施設整備五箇年計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 五箇年間に行なうべきごみ処理施設整備事業の実施の目標
4 厚生大臣は、第一項の規定により屎尿処理五箇年計画の案を作成しようとするときは、屎尿の処理と下水道の整備との総合的な効果を確保するため、あらかじめ、建設大臣と協議し、下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)第三条第一項に規定する下水道整備五箇年計画との相互調整を図らなければならない。
5 厚生大臣は、第一項の規定により屎尿処理五箇年計画又はごみ処理施設整備五箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済企画庁長官と協議しなければならない。
6 厚生大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、屎尿処理五箇年計画又はごみ処理施設整備五箇年計画を公表しなければならない。
7 第一項及び前三項の規定は、屎尿処理五箇年計画又はごみ処理施設整備五箇年計画を変更しようとする場合について準用する。
(五箇年計画の実施)
第四条 政府は、屎尿処理五箇年計画及びごみ処理施設整備五箇年計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、屎尿処理五箇年計画及びごみ処理施設整備五箇年計画に即して、清掃施設の緊急かつ計画的な整備を行なう等必要な措置を講ずるように努めなければならない。