廃棄物の不法投棄対策、地球温暖化対策、外来生物対策等について、地域の実情に応じた機動的かつきめ細かな施策を実施するため、現行の自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所という二系統の地方組織を統合し、環境省に地方環境事務所を設置する。地方環境事務所は環境省の所掌事務の一部を分掌し、環境大臣の権限を地方環境事務所長に委任できるよう、関係法律について所要の規定の整備を行うものである。
参照した発言:
第162回国会 衆議院 環境委員会 第3号
環境省に置かれる職及び機関 |
特別な職(第六条) |
審議会等(第七条―第十条) |
特別の機関(第十一条) |
雑則(第十二条) |
環境省に置かれる職及び機関 |
特別な職(第六条) |
審議会等(第七条―第十条) |
特別の機関(第十一条) |
地方支分部局(第十二条) |