(資料の提供等)
第二十条の二 国は、事業主その他の関係者に対して、中高年齢者又は身体に障害のある者の雇用を促進し、及び定年の引上げを促進するため、資料の提供その他の援助を行なうようにしなければならない。
(再就職援助計画の作成等)
第二十条の三 公共職業安定所長は、労働省令で定めるところにより、定年に達する労働者の職業の安定を図るため必要があると認めるときは、当該労働者を雇用する事業主に対して、当該労働者の再就職の援助等に関する計画(以下この条において「再就職援助計画」という。)の作成を要請することができる。
2 前項の要請があつた場合には、同項の事業主は、労働省令で定めるところにより、再就職援助計画を作成し、これを公共職業安定所長に提出するものとする。
3 前項の規定により再就職援助計画を作成した事業主は、その雇用する者のうちから、再就職援助担当者を選任し、その者に、当該計画に基づいて、労働省令で定めるところにより、公共職業安定所と協力して、定年に達する労働者の再就職の援助のための業務を行なわせるものとする。
4 公共職業安定所長は、再就職援助計画を提出した事業主に対して、当該計画の円滑な実施のため必要な助言その他の援助を行なうものとする。
(国の行なう再就職促進措置)
第二十条の四 国は、定年に達する労働者について職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮し、当該労働者の再就職を促進するように努めるものとする。