(勤労者財産形成持家融資に係る経過措置)
第二条 雇用促進事業団に行う改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の貸付け、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第十条第一項本文の貸付け並びに新法第十五条第二項に規定する共済組合等が行う同項の住宅資金の貸付けに係る貸付要件及び貸付金額の限度に関しては、新法の規定は、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等(以下「事業団等」という。)がこの法律の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、事業団等が同日前に受理した貸付けの申込みについては、なお従前の例による。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第三条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の二第四項中「公庫は、」の下に「前項の規定により長期借入金をし、又は」を加え、「その発行」を「その借入れ又は発行」に改め、「必要があるときは、」の下に「長期借入金の借入れによる資金の調達にあつては借り入れようとする当該長期借入金の金額の限度内において、財形住宅債券の発行による資金の調達にあつては」を加え、「当該財形住宅債券の発行」を「当該長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行」に改め、同条第五項中「当該短期借入金に係る」の下に「長期借入金の借入れ又は」を加え、「その発行」を「その借入れ又は発行」に改め、同条に次の一項を加える。
6 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第三項の規定による長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を金融機関その他民間の団体に委託することができる。
(雇用促進事業団法の一部改正)
第四条 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第六項中「受けて」の下に「、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を金融機関その他民間の団体に」を加え、同条第七項中「前項の規定により」の下に「債券の発行に関する事務について」を加える。