駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十九号
公布年月日: 昭和43年4月27日
法令の形式: 法律
駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十九号
駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部を改正する法律
第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十八条」を「第二十条」に改める。
第十八条第一項に次の一号を加える。
六 前各号に掲げるもののほか、駐留軍関係離職者の再就職の促進及びその生活の安定に関し必要な業務を行なうこと。
第十八条第二項中「第四号の業務並びにこれらに附帯する業務」の下に「並びに同項第六号の業務」を加える。
第二十条中「自営支度金」の下に「(同項第六号の規定に基づいて再就職する駐留軍関係離職者に対して支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)」を加える。
附則第三項中「十年」を「十五年」に改める。
第二条 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項に次の一号を加える。
十一 前各号及び第三項各号に掲げるもののほか、労働者の就職の援助に関し必要な業務を行なうこと。
第十九条の二第一項中「前条第三項」を「前条第一項及び第三項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 赤間文三
大蔵大臣 水田三喜男
労働大臣 小川平二
自治大臣 赤澤正道
駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十九号
駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部を改正する法律
第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十八条」を「第二十条」に改める。
第十八条第一項に次の一号を加える。
六 前各号に掲げるもののほか、駐留軍関係離職者の再就職の促進及びその生活の安定に関し必要な業務を行なうこと。
第十八条第二項中「第四号の業務並びにこれらに附帯する業務」の下に「並びに同項第六号の業務」を加える。
第二十条中「自営支度金」の下に「(同項第六号の規定に基づいて再就職する駐留軍関係離職者に対して支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)」を加える。
附則第三項中「十年」を「十五年」に改める。
第二条 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項に次の一号を加える。
十一 前各号及び第三項各号に掲げるもののほか、労働者の就職の援助に関し必要な業務を行なうこと。
第十九条の二第一項中「前条第三項」を「前条第一項及び第三項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 赤間文三
大蔵大臣 水田三喜男
労働大臣 小川平二
自治大臣 赤沢正道