雇用促進事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第100号
公布年月日: 昭和42年7月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

技能労働者等の不足が深刻化する一方で、中高年齢者や身体障害者の就職問題が懸念される状況に対処するため、企業における労働者の受け入れ態勢の整備が必要である。そこで、雇用促進事業団の業務を拡充し、企業への援助体制を強化することを目的として本法案を提案する。具体的には、職業安定機関による事業主への援助に関して雇用促進事業団が協力を行うこと、また身体障害者を雇用する事業主に対して作業施設・設備の設置整備のための融資を行うことを内容とする。これにより、企業が能力の正しい評価に基づく雇用慣行を確立し、身体障害者等の雇用に伴う負担を軽減することを目指す。

参照した発言:
第55回国会 参議院 社会労働委員会 第8号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年5月9日)
(昭和42年5月18日)
衆議院
(昭和42年6月6日)
参議院
(昭和42年6月22日)
(昭和42年6月29日)
(昭和42年6月30日)
衆議院
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
雇用促進事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百号
雇用促進事業団法の一部を改正する法律
雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条の規定に基づいて職業安定機関が労働者の雇入れ又は配置その他の雇用に関する事項につき事業主に対して行なう援助について必要な協力を行なうこと。
第十九条第三項に次の一号を加える。
三 身体に障害のある者を雇い入れる事業主に対して、身体に障害のある者の作業を容易にするため必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金の貸付けを行なうこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
労働大臣 早川崇
内閣総理大臣 佐藤栄作