雇用促進事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 昭和38年3月29日
法令の形式: 法律
雇用促進事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十四号
雇用促進事業団法の一部を改正する法律
雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二条を加える。
(金属鉱業等離職者に関する業務の特例)
第三十五条 事業団は、第十九条に規定する業務のほか、当該業務の遂行のみによつては金属鉱業等離職者(離職した金属鉱業等労働者(銅鉱、鉛鉱その他の政令で定める鉱物の掘採及びこれに附属する選鉱、製錬その他の業務に従事する労働者をいう。)であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)の再就職の促進に関する措置がなお不十分であると認められる現状に対処するため、次の業務を行なう。
一 公共職業安定所の紹介により金属鉱業等離職者を雇い入れる事業主に対して雇用奨励金を支給すること。
二 公共職業安定所の紹介により金属鉱業等離職者を雇い入れる事業主又はその団体に対して労働者住宅確保奨励金を支給すること。
三 前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。
2 政府は、予算の範囲内において、事業団に対し、前項に規定する業務に要する費用に相当する金額を交付することができる。
3 第二十二条第二項及び第二十四条第三項の規定は、第一項に規定する業務については、適用しない。
4 第一項に規定する業務は、第四十条第三号の規定の適用については、第十九条に規定する業務とみなす。
5 第二十条及び第三十七条第一項(第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、第一項に規定する業務について準用する。
第三十六条 前条の規定は、雇用促進事業団法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第三十四号)の施行の日から起算して二年を経過した日にその効力を失う。ただし、当該期間が経過する前に開始された同条第一項に規定する業務については、当該業務が終了するまでの間は、なおその効力を有するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(印紙税法の一部改正)
2 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十一ノ五を次のように改める。
六ノ十一ノ五 雇用促進事業団ノ発スル証書、帳簿
(経過措置)
3 この法律の施行前に納めた、又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 田中角榮
労働大臣 大橋武夫
内閣総理大臣 池田勇人
雇用促進事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十四号
雇用促進事業団法の一部を改正する法律
雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二条を加える。
(金属鉱業等離職者に関する業務の特例)
第三十五条 事業団は、第十九条に規定する業務のほか、当該業務の遂行のみによつては金属鉱業等離職者(離職した金属鉱業等労働者(銅鉱、鉛鉱その他の政令で定める鉱物の掘採及びこれに附属する選鉱、製錬その他の業務に従事する労働者をいう。)であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)の再就職の促進に関する措置がなお不十分であると認められる現状に対処するため、次の業務を行なう。
一 公共職業安定所の紹介により金属鉱業等離職者を雇い入れる事業主に対して雇用奨励金を支給すること。
二 公共職業安定所の紹介により金属鉱業等離職者を雇い入れる事業主又はその団体に対して労働者住宅確保奨励金を支給すること。
三 前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。
2 政府は、予算の範囲内において、事業団に対し、前項に規定する業務に要する費用に相当する金額を交付することができる。
3 第二十二条第二項及び第二十四条第三項の規定は、第一項に規定する業務については、適用しない。
4 第一項に規定する業務は、第四十条第三号の規定の適用については、第十九条に規定する業務とみなす。
5 第二十条及び第三十七条第一項(第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、第一項に規定する業務について準用する。
第三十六条 前条の規定は、雇用促進事業団法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第三十四号)の施行の日から起算して二年を経過した日にその効力を失う。ただし、当該期間が経過する前に開始された同条第一項に規定する業務については、当該業務が終了するまでの間は、なおその効力を有するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(印紙税法の一部改正)
2 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十一ノ五を次のように改める。
六ノ十一ノ五 雇用促進事業団ノ発スル証書、帳簿
(経過措置)
3 この法律の施行前に納めた、又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 田中角栄
労働大臣 大橋武夫
内閣総理大臣 池田勇人