事業主による高年齢退職者の再就職の援助等(第九条―第十一条の二) |
高年齢者に係る労働者派遣事業の特例(第十一条の三・第十一条の四) |
高年齢者職業経験活用センター等 |
高年齢者職業経験活用センター(第四十四条の二―第四十四条の四) |
全国高年齢者職業経験活用センター(第四十四条の五―第四十四条の七) |
定年退職者等に対する就業の機会の確保(第四十五条) |
第四条第一項 |
次の各号のいずれかに該当する業務であつて、労働力の需要及び供給の迅速かつ的確な結合を図るためには、労働者派遣により派遣労働者に従事させることができるようにする必要があるものとして政令で定める業務(以下「適用対象業務」という。)につき |
高年齢者(六十歳以上の者に限る。)に係る労働力の需給の状況からみて労働者派遣により派遣労働者に従事させることができるようにする必要が認められない業務として労働省令で定める業務以外の業務(以下「高年齢者派遣適用対象業務」という。)につき |
第四条第二項 |
適用対象業務について前項の政令 |
前項の労働省令 |
第四条第三項、第五条第一項、第十六条第一項 |
適用対象業務 |
高年齢者派遣適用対象業務 |
第六条第一号 |
この法律 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の三の規定による読替え後のこの法律(以下「読替え後のこの法律」という。) |
第十四条第一項第二号 |
この法律(第三章第四節の規定を除く。) |
読替え後のこの法律(第三章第四節の規定を除く。第二十一条第二項、第四十八条、第五十条及び第五十一条において同じ。)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四 |
第二十一条第二項 |
この法律(第三章第四節の規定を除く。) |
読替え後のこの法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四 |
第二十五条 |
この法律 |
読替え後のこの法律及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四 |
第二十六条第二項 |
適用対象業務 |
、高年齢者派遣適用対象業務のうち第四条第一項の適用対象業務に相当する業務及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四第二号に掲げる労働者令で定める場合において労働者派遣を行うときにおける当該労働者派遣に係る業務 |
第四十一条第一号イ |
この法律 |
読替え後のこの法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四 |
第四十八条第一項 |
この法律(前章第四節の規定を除く。第五十条及び第五十一条において同じ。) |
読替え後のこの法律及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四の規定 |
第五十条、第五十一条第一項 |
この法律 |
読替え後のこの法律及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四の規定 |
第五十五条 |
この法律 |
読替え後のこの法律又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四 |