第一條 失業保險法による失業保險事業を経営するため、特別会計を設置し、その歳入を以てその歳出に充てる。
第二條 この会計は、労働大臣が、法令の定めるところに從い、これを管理する。
第三條 この会計においては、保險料、一般会計からの受入金、積立金から生ずる收入、借入金及び附属雜收入を以てその歳入とし、保險金、保險施設費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、業務取扱費その他の諸費を以てその歳出とする。
第四條 この会計において保險金を支弁するため必要があるときは、この会計の負担で、借入金をすることができる。
第五條 労働大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、これを大藏大臣に送付しなければならない。
第六條 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に從つて、これを款及び項に区分する。
第七條 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを國会に提出しなければならない。
前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
二 前前年度の損益計算書及び貸借対照表並びに前前年度末における積立金明細表
三 前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
第八條 この会計において支拂上現金に余裕があるときは、これを大藏省預金部に預け入れることができる。
第九條 この会計において支拂上現金に不足があるときは、この会計の負担で一時借入金をすることができる。
前項の規定による一時借入金は、当該年度内に、これを償還しなければならない。
第十條 第四條に規定する借入金及び前條に規定する一時借入金の借入及び償還に関する事務は、大藏大臣がこれを行う。
第十一條 労働大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、これを大藏大臣に送付しなければならない。
第十二條 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、國会に提出しなければならない。
前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書、当該年度の損益計算書、貸借対照表、当該年度末における積立金明細表及び債務に関する計算書を添付しなければならない。
第十三條 この会計において決算上剩余金を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。
この会計において、決算上不足を生じたときは、積立金から、これを補足する。
第十四條 この会計の積立金は、國債を以て保有し、又は大藏省預金部に預け入れて、これを運用することができる。
第十五條 この会計において、支拂義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
前項の規定による繰越は、財政法第四十三條の規定による大藏大臣の承認を経ることを要しない。
労働大臣は、第一項の規定による繰越をしたときは、大藏大臣及び会計檢査院に通知しなければならない。
第十六條 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。