失業保險特別会計法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十七号
失業保險特別会計法
第一條 失業保險法による失業保險事業を経営するため、特別会計を設置し、その歳入を以てその歳出に充てる。
第二條 この会計は、労働大臣が、法令の定めるところに從い、これを管理する。
第三條 この会計においては、保險料、一般会計からの受入金、積立金から生ずる收入、借入金及び附属雜收入を以てその歳入とし、保險金、保險施設費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、業務取扱費その他の諸費を以てその歳出とする。
第四條 この会計において保險金を支弁するため必要があるときは、この会計の負担で、借入金をすることができる。
第五條 労働大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、これを大藏大臣に送付しなければならない。
第六條 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に從つて、これを款及び項に区分する。
第七條 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを國会に提出しなければならない。
前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出予定計算書
二 前前年度の損益計算書及び貸借対照表並びに前前年度末における積立金明細表
三 前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
第八條 この会計において支拂上現金に余裕があるときは、これを大藏省預金部に預け入れることができる。
第九條 この会計において支拂上現金に不足があるときは、この会計の負担で一時借入金をすることができる。
前項の規定による一時借入金は、当該年度内に、これを償還しなければならない。
第十條 第四條に規定する借入金及び前條に規定する一時借入金の借入及び償還に関する事務は、大藏大臣がこれを行う。
第十一條 労働大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、これを大藏大臣に送付しなければならない。
第十二條 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、國会に提出しなければならない。
前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書、当該年度の損益計算書、貸借対照表、当該年度末における積立金明細表及び債務に関する計算書を添付しなければならない。
第十三條 この会計において決算上剩余金を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。
この会計において、決算上不足を生じたときは、積立金から、これを補足する。
第十四條 この会計の積立金は、國債を以て保有し、又は大藏省預金部に預け入れて、これを運用することができる。
第十五條 この会計において、支拂義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
前項の規定による繰越は、財政法第四十三條の規定による大藏大臣の承認を経ることを要しない。
労働大臣は、第一項の規定による繰越をしたときは、大藏大臣及び会計檢査院に通知しなければならない。
第十六條 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第十七條 この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。
第十八條 第一條中、失業保險法による失業保險事業には、失業手当法による失業手当金及び失業保險金の支給事業を含むものとする。
第三條及び第四條中、保險金には、失業手当法による失業手当金及び失業保險金を含むものとする。
大藏大臣 栗栖赳夫
労働大臣 米窪滿亮
内閣総理大臣 片山哲
失業保険特別会計法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十七号
失業保険特別会計法
第一条 失業保険法による失業保険事業を経営するため、特別会計を設置し、その歳入を以てその歳出に充てる。
第二条 この会計は、労働大臣が、法令の定めるところに従い、これを管理する。
第三条 この会計においては、保険料、一般会計からの受入金、積立金から生ずる収入、借入金及び附属雑収入を以てその歳入とし、保険金、保険施設費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、業務取扱費その他の諸費を以てその歳出とする。
第四条 この会計において保険金を支弁するため必要があるときは、この会計の負担で、借入金をすることができる。
第五条 労働大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
第六条 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、これを款及び項に区分する。
第七条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。
前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出予定計算書
二 前前年度の損益計算書及び貸借対照表並びに前前年度末における積立金明細表
三 前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
第八条 この会計において支払上現金に余裕があるときは、これを大蔵省預金部に預け入れることができる。
第九条 この会計において支払上現金に不足があるときは、この会計の負担で一時借入金をすることができる。
前項の規定による一時借入金は、当該年度内に、これを償還しなければならない。
第十条 第四条に規定する借入金及び前条に規定する一時借入金の借入及び償還に関する事務は、大蔵大臣がこれを行う。
第十一条 労働大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
第十二条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書、当該年度の損益計算書、貸借対照表、当該年度末における積立金明細表及び債務に関する計算書を添付しなければならない。
第十三条 この会計において決算上剰余金を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。
この会計において、決算上不足を生じたときは、積立金から、これを補足する。
第十四条 この会計の積立金は、国債を以て保有し、又は大蔵省預金部に預け入れて、これを運用することができる。
第十五条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
前項の規定による繰越は、財政法第四十三条の規定による大蔵大臣の承認を経ることを要しない。
労働大臣は、第一項の規定による繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
第十六条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第十七条 この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。
第十八条 第一条中、失業保険法による失業保険事業には、失業手当法による失業手当金及び失業保険金の支給事業を含むものとする。
第三条及び第四条中、保険金には、失業手当法による失業手当金及び失業保険金を含むものとする。
大蔵大臣 栗栖赳夫
労働大臣 米窪満亮
内閣総理大臣 片山哲