クリーニング業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 平成16年4月16日
法令の形式: 法律
クリーニング業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年四月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第三十三号
クリーニング業法の一部を改正する法律
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「主として公衆衛生」を「公衆衛生等」に、「取締」を「取締り」に改め、「適合させる」の下に「とともに、利用者の利益の擁護を図る」を加える。
第三条の見出しを「(営業者の衛生措置等)」に改め、同条第三項中「クリーニング所において」を削り、「次の各号」を「次」に改め、同項第一号中「クリーニング所」の下に「及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(利用者に対する説明義務等)
第三条の二 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。
2 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。
第五条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「クリーニング所」の下に「若しくは前項の営業」を加え、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
第五条の三第一項中「第五条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第八条の三中「そのクリーニング所の」を「その」に、「指定したクリーニング所の」を「指定した当該」に改める。
第十条第一項中「クリーニング所」の下に「又は業務用の車両」を、「第三条」の下に「、第三条の二第二項」を加える。
第十条の二中「第三条」の下に「、第三条の二第二項」を加える。
第十一条の見出し中「、閉鎖処分」を「処分等」に改め、同条中「の閉鎖」の下に「若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止」を加える。
第十五条第四号中「閉鎖」の下に「若しくは業務用の車両のその営業のための使用停止」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としている者についてのこの法律による改正後のクリーニング業法第五条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「クリーニング業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十三号)の施行の日から三月以内に」とする。
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第三条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
(営業を営む者の特例)
2 クリーニング業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十三号)附則第三条の規定の施行の際現にクリーニング業法に規定するクリーニング業を営む者が同条の規定の施行の日以後において同法第二条第二項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者となつた場合における当該営業とする者(同法第五条の三第一項の規定によりその地位を承継した者を含む。)は、当分の間、第二条第一項第七号に掲げる営業を営む者とする。
附則第三項から第十項までを削る。
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 小泉純一郎