(組合協約の効力)
第十四条の九 第八条第一項第十一号の組合協約(以下「組合協約」という。)は、あらかじめ総会の承認を得て、書面をもつてすることにより、その効力を生ずる。
2 組合協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
3 組合員が組合協約の相手方と締結した契約でその内容が組合協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
(組合協約の認可等)
第十四条の十 組合が第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業に関しその組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないものと締結する組合協約は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも同様である。
2 厚生大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該組合協約の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
一 第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲をこえているものであること。
二 利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。
三 その組合協約によりその相手方が遵守すべきこととなる事項が組合員が適正化規程により遵守すべき事項と同一でないこと。
3 第九条第三項の規定は第一項の認可の申請があつた場合について、第十条の規定は同項の認可があつた組合協約及びこれに基づいて行なう行為について、第十一条及び第十二条の規定は同項の認可があつた組合協約について、第十三条の規定は同項の認可又はこの項において準用する第十一条の規定による命令若しくは認可の取消しについて準用する。この場合において、第十一条第一項及び第十三条第三項中「第九条第二項各号」とあるのは、「第十四条の十第二項各号」と読み替えるものとする。
(組合協約に関する交渉の応諾)
第十四条の十一 組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないもののうち、当該業種に属する営業について常時使用する従業員(政令で定める業種にあつては、当該業種に属する営業を営む者の当該営業に係る業務を取次店その他の名称で取り扱う者又はその者が常時使用する従業員で、当該業務に従事するものを含む。)の数が三十人(政令で定める業種にあつては、業種ごとに政令で定める員数)をこえるものは、組合の代表者(その組合が会員となつている環境衛生同業組合連合会の代表者でその組合から委任を受けたものを含む。以下同じ。)が、政令の定めるところにより、適正化規程又はその案を示してその適正化規程による第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業に関し組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限り、その交渉に応じなければならない。
2 組合の組合員と取引関係がある事業者のうち大企業者である者は、政令の定めるところにより、その取引条件について、組合の代表者が組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限り、その交渉に応ずるものとする。
3 前項の規定は、同項に規定する事業者の事業活動を不当に拘束するような申出を認める趣旨のものと解釈してはならない。
(組合協約に関するあつせん)
第十四条の十二 組合の代表者が第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業に関する組合協約の締結に関し相手方に交渉をしたい旨を申し出た場合において、その交渉の当事者の双方又は一方から申出があつたときは、厚生大臣は、同項第一号に規定する事態を克服するため特に必要があると認めるときは、すみやかに、その組合協約の締結に関しあつせんを行なうものとする。
(特殊契約の認可等)
第十四条の十三 特殊契約は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも同様である。
2 厚生大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該特殊契約が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
一 第八条第五項の事態でない場合に締結するものであること。
二 第八条第五項の事態に対処して組合員が経営の合理化を円滑に行なうための必要かつ最少限度の範囲をこえているものであること。
三 利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。
3 第九条第三項の規定は第一項の認可の申請があつた場合について、第十条の規定は同項の認可があつた特殊契約及びこれに基づいて行なう行為について、第十一条及び第十二条の規定は同項の認可があつた特殊契約について、第十三条の規定は同項の認可又はこの項において準用する第十一条の規定による命令若しくは認可の取消しについて準用する。この場合において、第十一条第一項及び第十三条第三項中「第九条第二項各号」とあるのは、「第十四条の十三第二項各号」と読み替えるものとする。
(特殊契約に関する交渉の応諾)
第十四条の十四 大企業者は、組合の代表者が、政令の定めるところにより、特殊契約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限り、その交渉に応じなければならない。
2 組合の代表者は、前項の規定による申出をしようとするときは、その申出に係る特殊契約の内容及びその申出の相手方につき、総会の承認を得なければならない。
(特殊契約に関するあつせん及び調停)
第十四条の十五 組合の代表者が前条第一項の申出をした場合において、その交渉の当事者の双方又は一方から申出があつたときは、厚生大臣は、第八条第五項の事態を克服するため特に必要があると認めるときは、すみやかに、その特殊契約の締結に関しあつせん又は調停を行なうものとする。
2 厚生大臣は、前項の規定により調停を行なう場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、当該調停案を理由を附して公表することができる。