平成20年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の施行が4月1日より後となる場合に備え、国民生活等の混乱を回避するために提案された。具体的には、3月31日に期限が到来する地方税の非課税等特別措置のうち、自動車取得税についての過疎バスに係る非課税措置、免税点の特例措置、低燃費車に係る課税標準の特例措置、大型ディーゼル車に係る税率の特例措置の期限を、暫定的に5月31日まで延長する。また、2月29日に衆議院で可決され参議院に送付された地方税法等の一部を改正する法律案について、所要の規定整備を行うものである。
参照した発言:
第169回国会 衆議院 総務委員会 第12号