(政府保証)
第三十九条の三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもつて定める金額(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。以下この項及び第三項において「外資受入法」という。)第二条第二項に規定する予算をもつて定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定める金額)の範囲内において、日本輸出入銀行が前条第一項の規定により発行する外貨債券等に係る債務(外資受入法第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について、保証契約をすることができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、日本輸出入銀行が前条第二項の規定により発行する外貨債券等に係る債務について、保証契約をすることができる。
3 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第三十七条の三第一項の規定により同法第三十七条の二第一項に規定する外貨債券等につき政府が保証契約をする場合には、当該保証契約をする外貨債券等については、政府が外資受入法第二条第二項の規定により保証契約をすることができる債券とみなして、第一項の規定を適用する。