(復興金融金庫に対する登録國債の交付)
第一條 政府は、復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)第四條第一項の規定による出資を登録國債の交付により行うことができる。但し、その金額は、六百二十四億六千七百万円をこえてはならない。
2 前項の規定により出資のため交付する登録國債の交付價格、償還期限及び利率は、次の通りとする。
3 政府は、第一項の出資のため必要な金額を限り、昭和二十四年度において公債を発行することができる。
(復興金融金庫の剩余金の國庫納付)
第二條 復興金融金庫は、復興金融金庫法第二十七條の規定にかかわらず、毎事業年度の剩余金を当該剩余金の生じた年度において國庫に納付しなければならない。但し、昭和二十四年度に限り、納付に関する支出予算額が当該納付額に対し不足するときは、その不足額は、翌翌年度までに納付するものとする。
2 前項の剩余金の計算及び納付の手続については、政令で定める。