日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和45年4月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本開発銀行は、長期資金の融通を通じて日本経済の再建と産業開発の促進に努めており、1970年度末の貸付等残高は2兆850億円に達する見込みである。現行法では、貸付等残高は自己資本額と借入金等限度額の合計を超えてはならないと定められているため、このままでは業務に支障をきたす。そこで、同行の借入金等の限度額を自己資本の5倍から6倍に引き上げることで、貸付等の業務量の限度を拡大し、円滑な業務運営を図ることを目的として本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年3月3日)
衆議院
(昭和45年3月17日)
参議院
(昭和45年3月24日)
衆議院
(昭和45年3月25日)
参議院
(昭和45年3月26日)
衆議院
(昭和45年3月27日)
(昭和45年3月31日)
(昭和45年4月1日)
(昭和45年4月2日)
参議院
(昭和45年4月9日)
(昭和45年4月17日)
(昭和45年4月17日)
(昭和45年5月8日)
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年四月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十八号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「五倍」を「六倍」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作