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日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三号
公布年月日: 平成4年12月16日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本開発銀行法
衆議院_制定法律
日本法令索引
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第百三号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の二項を加える。
3
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本開発銀行に追加して出資することができる。
4
日本開発銀行は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第十八条の二第一項中「第四条第一項」を「第四条」に、「十二倍」を「十四倍」に改め、同条第二項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 林義郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第百三号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の二項を加える。
3
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本開発銀行に追加して出資することができる。
4
日本開発銀行は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第十八条の二第一項中「第四条第一項」を「第四条」に、「十二倍」を「十四倍」に改め、同条第二項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 林義郎
内閣総理大臣 宮沢喜一
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