日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第103号
公布年月日: 平成4年12月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

総合経済対策を踏まえて日本開発銀行の貸付規模の拡大を図るため、同行の貸付等の限度額を引き上げる必要がある。また、輸入体制整備貸付の金利引き下げのための追加出資に対応するため、資本金に関する規定の整備を行う。具体的には、借入等の限度額を自己資本の12倍から14倍に引き上げることで貸付等の限度額を自己資本の15倍とし、予算の範囲内で政府による追加出資を可能とする規定を設けるものである。

参照した発言:
第125回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第125回国会

衆議院
(平成4年11月26日)
(平成4年12月1日)
(平成4年12月1日)
参議院
(平成4年12月8日)
(平成4年12月10日)
(平成4年12月10日)
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第百三号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の二項を加える。
3 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本開発銀行に追加して出資することができる。
4 日本開発銀行は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第十八条の二第一項中「第四条第一項」を「第四条」に、「十二倍」を「十四倍」に改め、同条第二項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 林義郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第百三号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の二項を加える。
3 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本開発銀行に追加して出資することができる。
4 日本開発銀行は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第十八条の二第一項中「第四条第一項」を「第四条」に、「十二倍」を「十四倍」に改め、同条第二項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 林義郎
内閣総理大臣 宮沢喜一