日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和60年6月7日
法令の形式: 法律
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十二号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項を次のように改める。
総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事、監事及び参与の任期は、二年とする。
第十八条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「もたらすものに限る。)」の下に「、産業の開発及び経済社会の発展に寄与する高度で新しい技術の研究開発若しくはその利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又はその利用に関する権利を取得するものに限る。)」を加え、「本項中」を「この項において」に、「但し」を「ただし」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同項第二号中「引受」を「引受け」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第三号中「貸付」を「貸付け」に、「本号中」を「この号において」に、「引受」を「引受け」に、「但し」を「ただし」に、「譲受」を「譲受け」に改め、同項第四号中「但し」を「ただし」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 高度で新しい技術の研究開発、都市の健全な形成と秩序ある整備又はエネルギーの利用の合理化に寄与する事業その他の産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業で政令で定めるものを行う者に対し、大蔵大臣の認可を受けて、当該事業に必要な資金で日本開発銀行以外の者から供給を受けることが困難なものの出資をすること。
第三十六条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「千分の七」を「千分の三」に、「こえる」を「超える」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に日本開発銀行の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
3 改正後の日本開発銀行法第三十六条第一項の規定は、日本開発銀行の昭和六十年四月に始まる事業年度から適用し、日本開発銀行の同年三月に終わる事業年度については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘