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日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本開発銀行法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十八号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「二倍」を「三倍」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十八号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「二倍」を「三倍」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人
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