日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本開発銀行は1951年4月の設立以来、長期設備資金の融通を通じて日本経済の再建と産業開発の促進に貢献してきた。現在、同行の借入および外貨債券発行の合計額は法律上自己資本の2倍以内に制限されているが、最近の業務状況を考慮し、今後の円滑な業務運営のため、借入金等の限度額を自己資本の3倍に引き上げる必要がある。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月12日)
参議院
(昭和38年2月12日)
(昭和38年2月14日)
衆議院
(昭和38年3月8日)
(昭和38年3月15日)
参議院
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月26日)
(昭和38年3月27日)
(昭和38年5月8日)
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十八号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「二倍」を「三倍」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十八号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「二倍」を「三倍」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人