(借入金の限度額等)
第十八条の二 第三十七条第一項の規定による借入金の額は、第四条第一項に規定する資本金及び第三十六条第一項に規定する準備金の額の合計額の二倍に相当する額をこえることとなつてはならない。
2 前条第一項第一号から第三号までの規定により行う資金の貸付及び社債の応募並びに譲受に係る債権の現在額並びに同項第四号の規定により行う保証に係る債務の現在額の合計額は、第四条第一項に規定する資本金及び第三十六条第一項に規定する準備金の額並びに前項の規定による借入金の限度額の合計額をこえることとなつてはならない。