日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第104号
公布年月日: 昭和33年4月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本開発銀行の借入金および債務保証の限度額について、現行の自己資本と同額以内という制限では、国際復興開発銀行からの外貨借款増大等により今後の円滑な業務運営に支障をきたすため、日本輸出入銀行と同様に借入金の限度額を自己資本の2倍とし、貸付金と債務保証の合計額を自己資本額と借入金限度額の合計額以内とする改正を行うもの。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月6日)
参議院
(昭和33年2月11日)
(昭和33年2月13日)
衆議院
(昭和33年2月26日)
(昭和33年3月25日)
(昭和33年4月18日)
(昭和33年4月22日)
参議院
(昭和33年4月23日)
(昭和33年4月24日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
(昭和33年4月25日)
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百四号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二を次のように改める。
(借入金の限度額等)
第十八条の二 第三十七条第一項の規定による借入金の額は、第四条第一項に規定する資本金及び第三十六条第一項に規定する準備金の額の合計額の二倍に相当する額をこえることとなつてはならない。
2 前条第一項第一号から第三号までの規定により行う資金の貸付及び社債の応募並びに譲受に係る債権の現在額並びに同項第四号の規定により行う保証に係る債務の現在額の合計額は、第四条第一項に規定する資本金及び第三十六条第一項に規定する準備金の額並びに前項の規定による借入金の限度額の合計額をこえることとなつてはならない。
第五十一条第五号を次のように改める。
五 第十八条の二第一項の規定に違反して資金の借入をし、又は同条第二項の規定に違反して資金の貸付、社債の応募、債権の譲受若しくは債務の保証をしたとき。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百四号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二を次のように改める。
(借入金の限度額等)
第十八条の二 第三十七条第一項の規定による借入金の額は、第四条第一項に規定する資本金及び第三十六条第一項に規定する準備金の額の合計額の二倍に相当する額をこえることとなつてはならない。
2 前条第一項第一号から第三号までの規定により行う資金の貸付及び社債の応募並びに譲受に係る債権の現在額並びに同項第四号の規定により行う保証に係る債務の現在額の合計額は、第四条第一項に規定する資本金及び第三十六条第一項に規定する準備金の額並びに前項の規定による借入金の限度額の合計額をこえることとなつてはならない。
第五十一条第五号を次のように改める。
五 第十八条の二第一項の規定に違反して資金の借入をし、又は同条第二項の規定に違反して資金の貸付、社債の応募、債権の譲受若しくは債務の保証をしたとき。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介