日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和43年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本開発銀行の貸付等の残高は1兆6,591億円に達する見込みであり、業務量の増加が予想されている。現行法では、貸付等の残高は自己資本と借入金等の限度額の合計を超えてはならないと定められているが、このままでは43年度中にこの限度額を超過することが見込まれる。そこで、同行の借入金等の限度額を自己資本の4倍から5倍に引き上げることで、貸付等の業務量の限度を拡大し、業務の円滑な運営を図ることを目的として本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年2月29日)
衆議院
(昭和43年3月1日)
(昭和43年3月5日)
参議院
(昭和43年3月5日)
衆議院
(昭和43年3月6日)
(昭和43年3月8日)
(昭和43年3月12日)
(昭和43年3月18日)
参議院
(昭和43年3月22日)
(昭和43年3月26日)
(昭和43年3月28日)
(昭和43年3月30日)
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「四倍」を「五倍」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作