日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本開発銀行の業務活動は、長期設備資金の融通を通じて日本経済の再建と産業開発に大きく寄与してきた。今回の改正では、地域開発の重要性の高まりを受け、企業進出に必要な用地造成のための融資業務を追加する。具体的には、経済再建や産業開発に寄与する事業用地について、譲渡目的の土地造成にも融資できるようにする。また、基幹産業融資から地域開発融資へと業務が多様化し、融資残高も8,259億円に達していることから、業務の円滑な運営のため理事および参与をそれぞれ1名増員する。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月4日)
衆議院
(昭和39年2月6日)
参議院
(昭和39年2月6日)
衆議院
(昭和39年3月19日)
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月25日)
(昭和39年3月26日)
参議院
(昭和39年3月26日)
(昭和39年3月27日)
(昭和39年3月28日)
(昭和39年3月30日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年4月15日)
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十七号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十条中「七人」を「八人」に、「五人」を「六人」に改める。
第十八条第一項第一号中「又は補修(補修にあつては、当該設備に価値の増加をもたらすものに限る。)」を「若しくは補修(補修にあつては、当該設備に価値の増加をもたらすものに限る。)又は経済の再建及び産業の開発に寄与する事業の用に供する土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人