日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和47年6月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本開発銀行は1951年の設立以来、経済再建と産業開発促進のため、民間金融機関の補完として長期資金を供給してきた。当初は基幹産業中心の融資だったが、近年は都市再開発や公害防止など社会開発への比重が高まっている。既成市街地の整備改善や大規模工業基地建設などの新たな要請に応えるため、日本開発銀行の機能を充実させる必要がある。このような状況を踏まえ、目的規定を「経済の再建及び産業の開発」から「産業の開発及び経済社会の発展」に改め、業務範囲の拡充と借入金等の限度額引き上げを行うため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年2月28日)
衆議院
(昭和47年4月19日)
(昭和47年4月21日)
(昭和47年4月25日)
(昭和47年4月26日)
(昭和47年5月9日)
(昭和47年5月12日)
(昭和47年5月16日)
参議院
(昭和47年5月18日)
(昭和47年5月23日)
(昭和47年5月25日)
(昭和47年5月26日)
衆議院
(昭和47年6月2日)
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十八号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「行うこと」を「行なうこと等」に、「経済の再建及び産業の開発」を「産業の開発及び経済社会の発展」に、「行う金融」を「行なう金融等」に改める。
第十八条第一項第一号中「経済の再建及び産業の開発に寄与する設備(船舶」を「産業の開発及び経済社会の発展に寄与する設備(航空機、船舶」に、「又は経済の再建及び産業の開発に寄与する事業の用に供する」を「、産業の開発及び経済社会の発展に寄与する」に改め、「取得を含む。)」の下に「又は既成市街地の整備改善に著しく寄与する事業(主として住宅を建設するものを除く。)に係る施設の建設若しくは整備」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 産業の開発の程度が低く、その振興を促進する必要がある地域において大規模な工業基地の建設事業を行なう者に対し、大蔵大臣の認可を受けて、当該建設事業に必要な資金の出資をすること。
第十八条の二第一項中「六倍」を「十倍」に改め、同条第二項中「行う」を「行なう」に、「並びに同項第四号」を「、同項第四号」に改め、「債務の現在額」の下に「並びに同項第五号の規定により行なう出資の現在額」を加える。
第十九条第一項中「及び債務保証料」を「、債務保証料及び出資に対する配当金」に改める。
第二十条中「債務の保証の履行の方法」の下に「、出資の方法」を加える。
第二十四条第二項中「債務の保証料」の下に「、出資に対する配当金」を加える。
第五十一条第五号中「若しくは債務の保証」を「、債務の保証若しくは出資」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作