日本開発銀行の電源開発株式会社に対する出資の処理に関する法律
法令番号: 法律第103号
公布年月日: 昭和30年7月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本開発銀行は設立以来、長期産業資金の融通により経済再建と産業開発の促進に努めてきた。現在、同行は電源開発促進法に基づき電源開発株式会社の株式50億円を保有しているが、これは同社創立時の予算編成上の都合による変則的な措置であった。今般、日本開発銀行と農林漁業金融公庫・中小企業金融公庫との業務分野正常化に伴う最終処理として、電源開発株式会社の株式を産業投資特別会計に引き継ぎ、日本開発銀行を本来の融資活動に専念させることを目的とする。

参照した発言:
第22回国会 参議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年5月20日)
(昭和30年5月24日)
衆議院
(昭和30年5月26日)
(昭和30年6月11日)
参議院
(昭和30年6月21日)
衆議院
(昭和30年7月12日)
(昭和30年7月14日)
(昭和30年7月15日)
(昭和30年7月19日)
(昭和30年7月21日)
(昭和30年7月22日)
参議院
(昭和30年7月26日)
(昭和30年7月27日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
日本開発銀行の電源開発株式会社に対する出資の処理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百三号
日本開発銀行の電源開発株式会社に対する出資の処理に関する法律
1 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)附則第十三項の規定に基いて日本開発銀行が引き受けた電源開発株式会社の株式は、政令で定める時期において、政府の産業投資特別会計に帰属するものとする。
2 日本開発銀行の資本金の額及び政府の産業投資特別会計からの日本開発銀行に対する出資金の額は、それぞれ、前項に定める時期において、同項の規定により産業投資特別会計に帰属した株式の金額の合計額に相当する額を減少するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二項及び第三項の規定は、昭和三十一年三月三十一日までにおいて政令で定める日から施行する。
2 電源開発促進法の一部を次のように改正する。
附則第十三項及び第十四項を削り、附則第十五項を附則第十三項とし、附則第十六項を削り、附則第十七項以下を三項ずつ繰り上げる。
3 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「千百五十二億二千万円と第四十九条の二第四項の規定により同特別会計から出資があつたものとされた金額との合計額」を「二千三百三十九億七千百万円」に改め、同条第二項中「千百五十二億二千万円」を削り、「並びに第四十八条第一項」を「、第四十八条第一項並びに第四十九条の二第四項」に改める。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎