日本開発銀行の業務量増加に対応するため、借入及び外貨債券発行の限度を自己資本の3倍から4倍に引き上げ、業務の円滑な運営を図る。また、監事の権限を明確化し、監査結果に基づき必要と認める場合に総裁または大蔵大臣に意見を提出できるようにするとともに、大蔵大臣に提出する財務諸表等に監事の意見を付すことを義務付ける。これらの改正により、日本開発銀行の業務拡大への対応と監査機能の強化を図るものである。
参照した発言: 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号