日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和41年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本開発銀行の業務量増加に対応するため、借入及び外貨債券発行の限度を自己資本の3倍から4倍に引き上げ、業務の円滑な運営を図る。また、監事の権限を明確化し、監査結果に基づき必要と認める場合に総裁または大蔵大臣に意見を提出できるようにするとともに、大蔵大臣に提出する財務諸表等に監事の意見を付すことを義務付ける。これらの改正により、日本開発銀行の業務拡大への対応と監査機能の強化を図るものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年2月14日)
衆議院
(昭和41年2月16日)
参議院
(昭和41年2月24日)
衆議院
(昭和41年3月2日)
(昭和41年3月4日)
(昭和41年3月8日)
(昭和41年3月9日)
(昭和41年3月11日)
(昭和41年3月17日)
参議院
(昭和41年3月17日)
(昭和41年3月22日)
(昭和41年3月24日)
(昭和41年3月30日)
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十四号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十一条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は大蔵大臣に意見を提出することができる。
第十八条の二第一項中「三倍」を「四倍」に改める。
第三十三条第一項中「作成し」の下に「、当該書類(以下「財務諸表」という。)に関する監事の意見を附して」を加え、「これらの書類(以下「財務諸表」という。)」を「これ」に改める。
第三十五条第一項中「作成し」の下に「、当該決算報告書に関する監事の意見を附し、かつ」を、「遅滞なく、」の下にこれを」を加える。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作