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日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百号
公布年月日: 平成3年12月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本開発銀行法
衆議院_制定法律
日本法令索引
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第百号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「十一倍」を「十二倍」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
内閣総理大臣 宮澤喜一
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第百号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「十一倍」を「十二倍」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
内閣総理大臣 宮沢喜一
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