日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第100号
公布年月日: 平成3年12月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本開発銀行の業務において、平成3年度は社会資本整備の推進等に関する資金需要が当初計画を大幅に上回る状況にある。この需要に対応するため、年内に弾力条項を発動して財政投融資計画の追加を行う予定だが、同行の出融資額が現行の限度額を超える見通しとなる。そこで同行の円滑な業務運営のため、借入等の限度額を自己資本額の11倍から12倍に引き上げ、これにより貸付等の限度額を自己資本額の13倍とすることを目的とする法改正を行うものである。

参照した発言:
第122回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第122回国会

衆議院
(平成3年12月11日)
(平成3年12月11日)
参議院
(平成3年12月13日)
(平成3年12月13日)
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第百号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「十一倍」を「十二倍」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
内閣総理大臣 宮澤喜一
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第百号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「十一倍」を「十二倍」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
内閣総理大臣 宮沢喜一