(外貨債券の発行)
第三十七条の二 日本開発銀行は、第十八条第一項に規定する業務を行なうため必要な資金の財源に充てるため、大蔵大臣の認可を受けて、外国通貨をもつて表示する債券(以下「外貨債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、日本開発銀行は、外貨債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、外貨債券を発行することができる。
3 日本開発銀行は、大蔵大臣の認可を受けて、外貨債券の発行、償還、利子の支払その他の外貨債券に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
4 前三項に定めるもののほか、外貨債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府保証)
第三十七条の三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、前条第一項の規定により発行する外貨債券に係る債務について、予算の定めるところにより、保証契約をすることができる。
2 前項に定めるもののほか、政府は、前条第二項の規定により発行する外貨債券に係る債務について保証契約をすることができる。
(利子等の非課税)
第三十七条の四 第三十七条の二第一項又は第二項の規定により発行する外貨債券の利子及びその償還により受けるべき差益(以下本項中「利子等」という。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する個人、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第一項第一号に掲げる法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける利子等については、この限りでない。
2 所得税法第四十一条第二項の規定は、前項本文に規定する外貨債券の利子で同項ただし書に規定する政令で定めるものが支払を受けるものについては、適用しない。