日本開発銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 平成元年6月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方における社会資本整備事業では、立ち上がり期の事業者の初期負担が大きく、民間金融のみでは適切な対応が困難な場合が多いため、産業開発と経済社会の発展に寄与する設備について、事業資金の貸付を行い、事業の立ち上がりを支援する。また、地域活性化等の要請に応え、社会資本整備事業や地方開発事業等の分野での資金ニーズに的確に対応するため、借入等及び債券発行の限度額を資本金及び準備金の合計額の10倍から11倍に引き上げる。

参照した発言:
第114回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号

審議経過

第114回国会

衆議院
(平成1年5月24日)
(平成1年6月9日)
参議院
(平成1年6月16日)
(平成1年6月20日)
(平成1年6月21日)
日本開発銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年六月二十八日
内閣総理大臣 宇野宗佑
法律第四十七号
日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「、副総裁」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 副総裁は、内閣総理大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
第十八条第一項第一号中「もたらすものに限る」の下に「。以下この号において「取得等」という。)に必要な資金(当該設備が大蔵大臣の定める事業の用に供されるものである場合には、当該設備の取得等に関連する当該事業に必要な資金を含む」を、「取得するものに限る。)」及び「取得を含む。)」の下に「に必要な資金」を加え、「という」を「と総称する」に改める。
第十八条の二第一項中「十倍」を「十一倍」に改める。
第三十七条の二第一項中「行なう」を「行う」に改め、「外国通貨」の下に「(二以上の国の通貨の価値を合成した計算単位で国際的に用いられるものを含む。)」を加える。
第五十条中「三万円」を「十万円」に改める。
第五十一条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第五十二条中「一万円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に日本開発銀行の副総裁である者は、その際改正後の日本開発銀行法第十二条第二項の規定により副総裁として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされる副総裁の任期は、改正後の日本開発銀行法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の副総裁としての残任期間と同一の期間とする。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 村山達雄
内閣総理大臣 宇野宗佑