鉱業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十四号
公布年月日: 昭和33年12月12日
法令の形式: 法律
鉱業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月十二日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十四号
鉱業法の一部を改正する法律
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の次に次の一条を加える。
第三十二条の二 通商産業局長は、第五十五条の規定により採掘権の取消をした場合において、その取消の日から六十日以内に、その採掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願があつたときは、その取り消した採掘権の鉱区に該当する部分については、その出願を許可してはならない。
第百八十七条第一項中「若しくは決定」を削る。
第百八十九条中「第二十一条第一項の許可の通知、第二十五条第一項の規定による通知又は第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第百八十二条若しくは第百八十三条の規定による命令」を「第二十一条第一項(第三十六条第二項、第四十五条第三項又は第五十条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条、第五十五条、第八十三条第一項若しくは第百八十四条の規定による処分の通知、第二十五条第一項、第四十条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第四十七条第三項(第六十四条の二第二項又は第六十六条第五項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第九十一条第二項、第百一条第二項若しくは第百六条第三項の規定による通知、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第百八十二条若しくは第百八十三条の規定による命令又は第四十七条第五項(第六十四条の二第二項又は第六十六条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十四条第二項の規定による決定書の謄本の交付」に、「若しくは鉱業権者」を「、鉱業権者若しくは抵当権者」に、「通知又は命令」を「通知若しくは命令又は決定書の謄本」に改める。
第百九十一条第一項中「三年」を「五年」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百九十一条の二 前条第一項第一号の犯罪に係る鉱物を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十四条中「前三条」を「前四条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介