近年の石炭鉱山における重大災害の頻発を受け、災害防止のための法的措置として鉱山保安法の改正と併せて、鉱業法の関連部分の改正を行うものである。主な改正点は、保安命令違反等で鉱業権を取り消された者の再取得制限、公示送達の適用範囲拡大、そして盗掘・侵掘に対する罰則強化である。特に九州での石炭盗掘問題に対応し、盗掘・侵掘により得られた鉱物の運搬、保管、取引等に関与した者への罰則規定を新設する。
参照した発言: 第30回国会 衆議院 商工委員会 第1号