昭和24年の鉱山保安法施行以来、鉱山の保安状況は改善傾向にあったが、近年特に石炭鉱山で重大災害が発生したことを受け、保安対策の強化が必要となった。中央鉱山保安協議会での審議を経て、以下の改正を行う。第一に、鉱業権者に保安委員会への重要事項の通知を義務付け。第二に、請負作業に関する事前届出制の導入と保安上必要な変更命令の権限付与。第三に、鉱山保安協議会の会長を学識経験者から選任する制度への変更。第四に、法規違反に対する罰則強化と鉱業停止命令権限の付与。これらにより鉱山における保安の一層の確保を図る。
参照した発言:
第40回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第15号