第二十三条の二 鉱業権者は、省令の定めるところにより、鉱山において坑道の掘さく、鉱物の運搬その他の作業にその使用人以外の者を従事させるときは、当該作業にその使用人以外の者を従事させることに伴い保安のため講ずべき措置を定め、鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長は、前項の規定による届出があつた場合において、保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、その届出に係る措置の変更を命ずることができる。