昭和25年に成立した現行鉱業法は、戦後の法制民主化に沿って制定されたが、2年余りの運用で不合理・不十分な点が認められ、修正と補完が必要となった。また、平和条約発効により日本国籍を喪失した旧外地臣民の鉱業権について特例を設ける必要が生じた。改正の主な内容は、①鉱業と公益等との調整方法の適正化、②公益による鉱業権取消時の損失補償、③行政処分に支障をきたす条項の修正・補完、④国籍喪失者の鉱業権享有に関する特例の設定、の4点である。
参照した発言:
第16回国会 参議院 通商産業委員会 第4号
地方鉱害賠償基準協議会(第百六十五条―第百七十条) |
異議の申立(第百七十一条―第百八十条) |
地方鉱業協議会(第百六十五条―第百七十条) |
異議の申立(第百七十一条―第百八十条) |