現行保険業法では保険事業は株式会社か相互会社に限定されているが、船舶海上保険において損害保険会社の引受けない分野がある。特に木船保険法による木船保険組合解散後は、危険率の高い木船のほとんどが無保険状態となっている。また大型鋼船船主の船舶運航に伴う費用・責任について、現行の損害保険会社の約款では担保されない範囲が多い。さらに船舶運航が船主自身の手で行われることとなり、保険の必要性が増大している。このため、船主が相互扶助の精神で船主相互保険組合を設立することを認め、組合組織による相互保険事業を可能とするため本法案を提出するものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第59号
総則(第一條―第十一條) |
設立(第十二條―第二十條) |
組合員(第二十一條―第二十九條) |
機関(第三十條―第四十條) |
計算(第四十一條―第四十四條) |
解散及び清算(第四十五條―第四十八條) |
監督(第四十九條―第五十四條) |
雑則(第五十五條) |
罰則(第五十六條―第六十一條) |