船主相互保険組合法に基づき設立された日本船主責任相互保険組合は、船舶所有者または賃借人の船舶航海に伴う事故による費用及び責任を填補する保険事業のみを行っており、用船による運航時の費用及び責任は担保できない。しかし現在、運航船舶の相当部分が用船に依存している実情を踏まえ、用船による運航時の費用及び責任も保険の対象とする必要が生じている。また、船舶回航請負時の事故による費用及び責任の保険も組合が引き受けられるよう改正し、併せて条文整備を行うものである。
参照した発言:
第34回国会 参議院 大蔵委員会 第3号